■言葉のイメージと現実とのギャツプ
こんにちは。
シャンプーソムリエこと関川忍です。
ここのところ「オーガニック」のイメージが市場に定着してきた感じがします。
そこで、薬事法やPL法などの観点からそれらの検証をしてみました。
先ずは、オーガニック製品・・・例えばシャンプーとしましょう。
オーガニックの成分はもともと有機栽培で育てられた植物から適切な製法で抽出されたもののみを示します。
しかし、原料や製品になってしまうとそれを確かめるコトは非常に困難な状況です。
有機栽培は化学肥料を使用せず、無農薬の栽培方法ですが、オーガニックとなるとさらに、その.圃場は最低3年以上農薬を使っていないことや、.栽培によって環境を破壊しないという条件や労働条件なども含まれてきます。
そう考えると、オーガニックと謳えるシャンプーってあるのかな~?
とボクは思うわけです。
もしかしたら、「オーガニック成分を一部採用しています」
という表現が正しい情報公開ではないでしょうか?
ただし、その成分の製法や収獲地等、オーガニック基準を満たしているかを証明するものが必要になってきますがね。
もう一つ、アロマ~と謳ってエッセンシャルオイルを正しい知識も無く使うコトも心配な所です。
薬事法上、化粧品や薬品を無許可で作製、販売はできないとされています。
但し「自分が使用するためだけに作る」ことは大丈夫です。
基本的には他の人に何かを作って、それをあげることもいけないのです。
ですが「プレゼントという形でなおかつ、受け取る側にも自己責任で使用する意志がある」
ならば、大丈夫です。
ですので、エッセンシャルオイルを使用する施術では、必ずその行われる施術の同意書へ、本人のサインが求められます。
少し、手間かもしれませんが、それだけエッセンシャルオイルはアレルギー等を引き起こす可能性も秘めている植物性原料ですからね。
オーガニックやアロマと言う言葉がいつの間にか「安全」「環境に優しい」というイメージが市場に植えついてしまいましたが、それは売り手側のイメージ戦略でもあります。
今回は、業界の都市伝説的なコトを切った記事でしたが、トラブル防止のために書かせて頂きました。