
今日から夏休み特別コラムとしまして、子供を守れるのは大人の知識!
3日連続で「日本の化粧品製造基準」について考えていこうかと思います。
以前は日本には「指定成分表示義務」という安全確認のための基準がありました。
それに関しては→旧指定成分一覧 というサイトに分かり易く解説されていますのでご覧ください。
「有害表示指定成分※」で、成分数は国によって異なります。
※人体に悪影響を及ぼす可能性のある成分このコト
この有害成分の影響は、ボク自身が直面してきた問題でもあります。
ボクの家人は元美容師。
当時は、美容師の手荒れは誰でも経験する登竜門として、黙認されてきていました。
しかし、家人は手あれが全身に広がり、美容師をやめることになりました。
手荒れの原因は、美容室で使うシャンプー剤やパーマ液、ヘアカラー等様々な化学物質ですが、一旦それから離れてしまえば徐々に肌は治癒してきます。
しかし、当時のアレルギーは実子である娘に遺伝していました。
娘は有害成分に触れるとかゆみが出て、夜もなかなか眠れない状態でした。
※アレルギーに関しては遺伝するコトが分かっています。
現在は、皮膚科の先生と、家庭でのケアでなんとか平穏な日常を送ることができていますが、油断ができる状態ではありません。
つまり、現在小さなお子さんがいらっしゃる方や、将来お子さんを産みたいと思う方は、子供たちのためにもある程度の有害成分についての知識を身につけておく必要があるかと思います。
そして、第一日目は世界の有害成分に対する安全基準についてお伝えしようと思います。
まず、有害成分として指定したモノを使用禁止、または使用する際にはある一定の基準を設けている各国の指定成分数です。
ヨーロ
アメリカ・・・約800種類
日本
これを見るからに、明らかに日本は基
つまり、肌に安心ですョと販売されている国内の日常の化粧品(コスメ、ヘアケア、ボディーケア)等は、世界では使用を禁止されている成分も使われている可能性があると言うことです。
最低でも、102種の成分を使用しているモノは避けるべきかと思います。
ただし、避け過ぎると現在の日常に支障をきたすコトも起きてくる可能性がありますので、使い方などの工夫が必要ですね。